大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)5187 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人和田正平の上告趣意(後記)第一点について。

所論は、結局法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

(なお原判決が所論の証人Aの第一審公廷における供述は、第一審判決の採用しな

いところであるという趣旨の判示をしたことは正当であつて、所論のような法令違

反もない)。

同第二点について。

所論は、原審で主張されず従つて判断を経ていない事項であるから適法な上告理

由に当らない。 (なお起訴状の朗読は刑訴規則四四条に定める公判調書の記載事

項ではない。その記載がないからといつて直ちに朗読の事実を否定することは独断

である)。

被告人本人の上告趣意は、期間経過後の提出であるから判断を与えない。

その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年四月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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